freeeを使って消費税申告書を作成しようとした時に、
「暫定・未定の税区分(課税・非課税・輸出等・未選択)を使用した取引があります。正しい税区分に修正してください。」
というエラーが出た(下記画像参照)。
このエラーの修正方法を調べたので、その方法をまとめた。
暫定的な税区分とは【課税10%】
freeeに問い合わせたところ回答があり、それによれば、【暫定的な】税区分とは【課税10%】を示すとのこと。
この税区分は、収入・支出にかかわらず、消費税が発生していることを示す【暫定的な】税区分を示すようだ。
この税区分を使用していると、場合によっては消費税申告書に正しく反映されず、税額計算に誤りが出てしまうことがあるので、修正が必要とのことだった。
修正方法
【課税10%】として登録されているものについては、以下のように修正を行えばいいらしい。
- 支払いをしているもの → 【課対仕入10%】
- 入金として受け取ったもの (売上など) → 【課税売上10%】
既存の仕訳の変更方法
既に「課税10%」となっている仕訳をどのように変更したら良いのか。
「決算申告」メニューの「消費税区分別表」を開き、表示を「税区分 – 勘定科目」にすると一覧が取得できる。
すると、税区分に「課税10%」という表示が出るので、そこから仕訳を確認すると良い。
各仕分けにおいて、税区分のドロップダウンを開くと、【課対仕入10%】(売上なら【課税売上10%】)があるので、それを選んでから保存ボタンを押せば良い。
消費税申告額の検証
支出に関して、【課税10%】を【課対仕入10%】に変えると、「消費税申告書の作成」機能が出力する「控除対象仕入税額」が増えた。
つまり、納付する消費税額が減った。
これは、経費が増えた(払った消費税が増えた)ためである。
課税10%の仕訳が発生する理由と対策
考えうる限りの理由と対策をまとめてみた。
- 取引登録時の間違い。特に、振替伝票では税区分の選択の誤りが発生しやすいようだ。
- 取引のインポート機能(CSVで一括で仕分けを登録する機能)のひな形ファイルの税計算区分が、「課税10%」となっているから。インポート前に手動で、支出なら「課対仕入10%」に、収入なら「課税売上10%」に変えてあげる。
結論
どうすれば良いかは分かったが、なぜ自動で対応してくれないの、というのが正直なところ。
いずれにせよ、修正することで正しく計算されて申告ができれば、問題はありません。
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